商务日语事务篇:如何礼貌拒绝工作机会

ジャニーズ事務所の「ネット記事で写真NG」 法的な観点からみると?

从法律角度探讨杰尼斯事务所的“网络报道照片刊登NG”原则

ニュースにおいて切っても切れない存在なのが写真や映像です。しかし、雑誌や新聞などでは問題ないのに、なぜかネット上でのニュース配信では「NG」となっていることがあります。特に芸能ニュースでタレントを

場合、新聞には写っているタレントの写真が、ネットでは

ということもあります。

照片和影像是新闻不可或缺的存在。但却存在允许登上杂志和报纸,却不知为何不允许刊登在互联网的新闻报道上的情况。尤其是在涉及到某些艺人的娱乐新闻中,刊登在报纸上的艺人照片在网络上会做剪影处理。

こうしたネット上での写真掲載をNGとしているとされるのがジャニーズ事務所ですが、法律

的な観点からみると、どんな論点があり得るのでしょうか。一方で、最近はそうした方針がされてきているようです。それはなぜなのでしょうか。

对网络上刊登照片坚持NG原则的正是杰尼斯事务所,但从法律角度来看,这是否有理论支撑呢?另一方面,最近这个方针似乎有缓和的迹象。这又是为何?

「報道の自由」とタレントの「肖像権」

“新闻自由”与艺人的“肖像权”

エンターテイメント分野の案件を扱うレイ法律事務所の松田有加弁護士は、まずこのようなネットでの写真掲載NGについて、「契約や、場合によっては

のような形で、事務所からメディアに出ていることはあるようです」と指摘しました。そして、事務所がメディアの報道を“

する”ことについて、法律では明確に規定されていないと

し「この問題は、メディアの『報道の自由』とタレントさんの『肖像権』とのバランスの問題」と説明します。

负责娱乐圈相关案件的レイ律师事务所的松田有加律师指出,首先针对这条不允许在网络上刊登照片的原则,“根据契约和具体情况的不同,据说有事务所向传媒传达了相关的通知。”。同时,就事务所限制传媒的报道一事她给出说明,法律上并没有明确的规定,“这个问题,是传媒的新闻自由与艺人的肖像权之间平衡的问题。”

「表現の自由」は、日本国憲法第21条に「集会、

及び言論、出版その他一切の表現の自

由は、これを保障する」と定められています。さらに最高裁は、博多駅テレビ提出命令事件(昭和44年)で「報道の自由」に言及し、「思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」としました。つまり、「報道の自由」は憲法で保障された権利なのです。

针对言论自由,日本宪法第21条规定“保障公民的集会、结社、言论及出版等其他一切的言论自由”。最高法院也在博多站电视胶卷上交命令事件(昭和44年)中提及“新闻自由”,表明“表达思想的自由等一切相关的报道事实的自由,毫无疑问包括在宪法21条保障言论自由的范围中”。也就是说,新闻自由是受宪法保障的权利。

一方、肖像権を明確に規定した法律はありませんが、

上で認められ権利とされています。肖像権は「他人からむやみに写真を撮られたり公表されたりしないように」主張できる権利です。人格権の一部としての側面と、肖像を提供することで

を得る財産権の側面があります。松田弁護士は「『報道の自由』と『肖像権』のどちらを優先させるかという問題で、事案ごとに適法か違法かは異なる」として、

一概に事務所によるネット上での写真NGが「報道の自由」を侵しているとは言えないとしました。

另一方面,虽然没有明确规定肖像权的相关法律,它却是有判例承认的权利。肖像权是指可主张拒绝公开在非自愿情况下拍摄的照片的权利。它既包含有保护人权的一面,也包含保护提供影像所等价获得的财产权的一面。松田律师认为,“问题在于应该优先保护新闻自由还是肖像权,根据案件情况不同其合法性也不同”,不能将事务所提出的网络刊登照片NG原则全部算作侵害新闻自由。

なお、タレントは基本的にはメディアに

することが前提となっているため、その肖像権

は一般人よりも制限される場合が多くなります。他方で、肖像権における財産権は一般人より増える側面があります。

另外,因为成为艺人的前提就是在各种传媒上露脸,对其肖像权的限制会比一般人更为严格。另一方面,其肖像权涉及的财产权问题也比一般人更多。

なぜ紙媒体はOKでネットのみNG?

为什么纸媒OK只有网络是NG?

ネット上の報道に関し、事務所側がタレントの写真使用に制限をかけることは、それ自体す

ぐに問題があるわけではないことは分かりました。しかし、なぜ新聞や雑誌などの紙OKで、ネット上での掲載はNGとしているのでしょうか? 松田弁護士も、ネットとそれ以外の媒体で分けて考えるべきだとし、「ネット上での掲載となると、事務所側の管理がかなり難しくなってきます。雑誌も残るものではありますけども、ネットに比べればに対して発信されている期間は限られていますから、力が格段に違います」と、肖像権の管理の難しさを推測しました。

我们已经明白,针对网络报道事务所方面对艺人照片使用的限制本身并不存在法律问题。但是为什么报纸及杂质等纸媒是OK,但刊登在网络上却是NG呢?松田律师表示,网络必须独立于其他媒体来考虑,“刊登在网络上的话,事务所方面的管理会变得很困难。虽然杂志也是可以保存的,但与网络相比它向公众发布的时间是有限度的,影响力的大小天差地别。”,推测是由于对肖像权的管理困难度不同。

現在ではFacebookやTwitterなどのSNSが盛んで、ネット上の写真は簡単に

多数がいつでも無料で見られる状況になっています。事務所側が請求などをしない限りはいつまでも残ってしまい、不利益があるのです。

现在Facebook及Twitter等SNS盛行,网络上的照片很简单就能被扩散开去,造成不指定的大多数人无论何时都能免费浏览的状态。只要事务所方面不提出删除要求就会永远留下,有损其利益。

このように不利益もあるネット上での写真掲載。そのNG

を取っているといわれているのがジャニーズ事務所です。これについて松田弁護士は「力のある事務所ですので、事務所側である程度露出する媒体を選べる立場にあります。インターネットのような無料媒体でむやみにタレントを露出させて

することよりも、タレントの肖像が事務所の管理の及ばない範囲にまで波及し、利用されることをおそれているのでしょう」と、

タレントの露出をコントロールし、商品価値を守りたいというがあると分析しました。

刊登在网络上的照片会损害利益。杰尼斯事务所就指对其采取NG对策。针对此事松田律师表示,“该事务所拥有很大的权利,因此事务所方面有权在一定程度选择曝光的媒体。与其在像网络这样的免费媒体上随意曝光宣传艺人,它更害怕艺人的肖像权脱离事务所的管理范围,被随意使用吧”,她分析这是为了控制艺人的曝光率,保护其商业价值的战略。

写真NGの通達のようなものが仮にあったとしても、「

それは基本的には『お願い』でしかないので、それを守るかどうかはメディア側が自由な意思で決定することができます。契約やという形になっていない限り、法的にそれを守る必要はありません

(松田弁護士)」との見方を示します。なお、この通達を破った場合に、メディアが被る不利益は「所属タレントを掲載できない」「記者会見に入れない」などが想像されます。

假定存在刊登照片NG的通知,“这也仅仅是一种‘恳求’,是否选择遵守它是媒体自身的自由。只要没有形成契约或是协定,在法律上就没有必要遵守它。”,松田律师表达了这样的看法。另外,若是违反了这个通知,可以想象媒体所要承受的损失是“无法刊登其所属艺人”“无法参加记者会”等。

ちなみに、上記のような不利益があったとしても、この程度のものであれば、いわゆる「脅迫」に当たらないようです。松田弁護士は「あくまでイチ事務所との関係の問題であることを考えれば、『脅迫』に該当する可能性は限りなく低いです」と、仮に裁判になった場合でも違法と評価されない可能性が高いとしました。この問題は事務所側が自社の戦略をメディアにお願いし、それを了承しているということに過ぎないようです。

顺便一提,就算有上述的利益损害,仅仅是这种程度,也不构成所谓的“恐吓”。松田律师表示,“考虑到这只是和一个事务所的关系问题,被认定为‘恐吓’的可能性几乎没有。”,就算对簿公堂,不判定为违法的可能性比较高。这个问题不过是事务所方面根据本社的战略向媒体提出的恳求,而媒体同意了而已。

「写真NG」は緩和されている部分も

ただ、この状況は一部では緩まっているようです。ニュース報道ではありませんが、2000年代まではドラマにジャニーズ事務所のタレントが出演する際、ドラマの公式HPでもそのタレントはイラストやシルエットだけの表示であることがほとんどでした。それが最近では、写真が使われるようになってきています。松田弁護士は「現在インターネットの媒体としての価値はますます向上していますから、それを考慮した対応でしょう」として、時代の流れに合わせているとしました。

不过这一状况在某些方面已经有所缓和。虽然不是新闻报道,00年代若杰尼斯事务所的艺人出演电视剧,电视剧官方主页上的该艺人的形象也是以剪影表示的。最近已开始可以使用照片了。松田律师认为“现在网络作为一个媒体的价值在不断上涨,这是考虑到这一现状作出的应对吧”,这是一种与时俱进。

「タレントの肖像権」と「報道の自由」。法律で明確に規定されていない難しい問題ですが、現時点ではお互いがバランスよくやっているといえるのではないでしょうか。

“艺人的肖像权”与“新闻自由”。这是个没有明确法律规定的困难的问题,但就现在的情况来看,可以说两者的平衡控制得还不错吧。

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   在日企中工作,怎么应对平常工作中出现的各种事务呢,这里,为大家收集了商务日语事务篇:怎样向上司进言才不失礼,希望能帮助大家。

  鈴木さんの上司(部長)のところへ、転勤で勤務地が近くなった友人の田中さんがよく訪れるようになった。度重なるので上司も閉口して、どうしたものかと鈴木さんに相談を持ちかけてきた。次はこのとき、鈴木さんが上司に言ったことである。中から不適当と思われるものを選べ。

  ①来るときは連絡をもらいたいと、部長から田中さんに話してみてはどうか。

  ②田中さんの次の転勤までのことと思って、しばらく付き合ってみてはどうか。

  ③田中さんは友人なので、忙しいときは断っても失礼にはならないのではないか。

  ④不意に来てもらっても会えないこともあるので、事前に連絡をもらえないかと、私から言ってみようか。

  ⑤田中さんが来社した時部長が忙しくていたら、私からそのことを話して引き取ってもらうようにしようか。

  铃木的上司(部长)的朋友田中,由于工作调动,上班地点距离公司变得很远,所以经常来访。由于次数过多,上司也 有点吃不消,所以找铃木商量该怎么办。下面是铃木当时所说的话,从中选出不恰当的选项。

  ①请部长让田中来之前先联系。

  ②等到田中再调动工作就好了,请上司再应酬一段时间看看。

  ③因为田中是朋友,所以忙的时候拒绝见面也应该不算失礼。

  ④由我来转告田中,“如果突然来访,可能见不到上司,能否事先联系”。

  ⑤田中来访时,如果部长忙的话,由我来转告田中,请他改日再来。

  上司的朋友来访频率太高,上司有些吃不消,才来找铃木商量。所以铃木必须要在怎样才能让上司减少与田中见面上提建议。而意见②说让上司跟田中再应酬一段时间看看,这分明是在让上司继续忍耐,所以意见不当。选项②的做法不合适。

  有时上司也会拿不定主意,向下属征求意见。可由于每个上司的个人修养以及认识问题的角度和方式不同,进言方式如果不当,很容易引起上司的误会。所以在进言时要注意如下几点:

  ①在健康、穿着、饮食方面提意见时,要时刻注意分寸和说话方式,千万别失礼。

  ②如果觉得上司判断失误,会给工作带来负面影响时,先说“差し出がましいようですが”做铺垫,注意措辞。

  ③如果上司问你某某同事的人品、能力等怎么样时,应客观公正地阐述事实或其优秀的一面。切勿捕风捉影。

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上司から電話をかけるように指示されたときは?

当上司让你接通客户电话时,你该怎么办?

  K商事秘書課の鈴木さんは上司(田中専務)から、取引先M社の佐藤常務に電話するようにと言われた。佐藤常務への電話はM社秘書課からつないでもらうことになっている。このような場合は鈴木さん、電話に出た相手(M社秘書課)にどのように言えばよいか。

      K商社秘书科的铃木被上司(田中专务)吩咐打电话给M公司的佐藤常务。打给佐藤常务的电话需要M公司的秘书科来转接。在这种情况下,铃木应该怎样跟对方(M公司的秘书科)说呢?

      打电话一般先自报家门,并说一句客套话“いつもお世話になっております”表示谢意,然后拜托接听电话的人员帮忙转接电话。但注意说自己上司的时候,不能用敬语,而涉及对方的时候一定要用敬语。

  K商事秘書課の鈴木でございます。いつもお世話になっております。私どもの専務の田中からでございますが、佐藤常務さまがいらっしゃいましたら、おつなぎいただけませんでしょうか。

当上司让你帮忙接通电话时,应分以下几步:

首先自报家门,并说一句客套话表示谢意。

拜托对方帮忙转接电话。

如果上司要找的人在,在其接电话前把电话给上司。如果在给上司之前,对方就已经出来接电话了,应说一句“お呼びたていたしまして申し訳ございません”表示歉意,然后给上司。

如果上司要找的人不在,问一下几点能回公司。如果对方问是否等其回来之后回电话,则将其预计回公司的时间和是否让其回电话等一同禀告上司,并请求指示。接到指示后,电话告诉对方自己一方上司的想法。

如果拜托对方给带话的话,要简洁明了,中心突出。最后再自报一次家门,并询问一下带话人的名字

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